事前教示事例

紡織用繊維製の犬用品

犬のトレーニングや遊びに使用する、キャベツを模した紡織用繊維製品

貨物概要
性状:外葉及び中心部から成るキャベツを模した形状に紡織用繊維製生地を縫製し、詰物をしたもの。
中心部には押すと音が鳴る笛が内蔵され、外葉の内側と中心部には穴及び隙間を有する。
中心部は面ファスナーにより着脱可能。
材質:(本体)ポリエステル100% 不織布  (中綿)ポリエステル100%
サイズ:最大直径36cm(葉を閉じた状態 16cm)
用途:人間が本品の穴及び隙間に隠した犬用フード粒やおやつを犬が遊びながら探すことで嗅覚トレーニング、ストレス解消をすることができる。
人間が音を鳴らしたり投げたりすることにより愛犬の興味を引き、一緒に遊ぶこともできる。
包装:プラスチック袋に個包装
税番
分類理由
本品は、キャベツを模した犬用の紡織用繊維製品であり、人間が本品の穴や隙間に隠した飼料等を犬が遊びながら探すことにより、嗅覚トレーニング、ストレス解消をするためのものとして照会のあった物品である。  本品は、意匠、形状、構成材料等から専ら犬用と認められることから、関税率表第95類注5の規定により、同表第95.03項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200461.htm
を加工して作成
登録番号
122003568
処理年月日
2022年12月19日