調製食料品
糖みつを発酵、蒸留したものに水、塩を加えたもの
貨物概要
製法:糖みつ(さとうきび由来)→発酵→蒸留→再蒸留→水を混合→焼酎→塩を添加→ストレーナー→充填
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ただし、輸入時の成分割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率等が変わる場合がある。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201444.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)