事前教示事例

パドリングキャップ

パドルスポーツ時に着用するクロロプレンゴム製のキャップ

貨物概要
性状:表面(多泡性クロロプレンゴムシート)と裏面(ナイロン製編物)とを貼り合わせた生地及びひさし(EVAフォーム)から成る、耳まで覆う形状の帽子
用途:寒冷時のパドルスポーツにおける頭部の保温
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、パドリングキャップとして照会のあったものである。  本品は、その性状から、ゴム製の帽子と認められるため、関税率表第65.06項及び同表解説第65.06項の規定により、その他の帽子として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200467.htm
を加工して作成
登録番号
122003582
処理年月日
2022年12月14日