パドリングフード
パドルスポーツ時に着用するクロロプレンゴム製のフード
貨物概要
性状:表面(多泡性クロロプレンゴムシート)と裏面(ナイロン製編物)とを貼り合わせた生地から成る、顔の正面以外を覆うフード
分類理由
本品は、パドリングフードとして照会のあったものである。 本品は、その性状から、ゴム製の帽子と認められるため、関税率表第65.06項及び同表
解説第65.06項の規定により、その他の帽子として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200468.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)