事前教示事例

フィッシングブーツ

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―ゴム

貨物概要
構造:甲はひも締め。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の形状:本底表面すべり止め構造(本底と一体成型された約7mmの突起20個の中央に、約3mmのステンレス製スパイクピンを有したもの)
製法:セメント製法
用途:フィッシング用
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、フィッシングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、関税率表第64類号注1(a)で規定する「スポーツ用の履物」(スポーツ活動用として製造した履物)と認められない。  また本品は、第6404.11号後半の「テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物」とも認められない。  よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201471.htm
を加工して作成
登録番号
122003587
処理年月日
2022年12月6日