事前教示事例

フィッシングブーツ

材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底-紡織用繊維

貨物概要
構造:甲はひも締め。
甲の一部が本底材との一体成型により補強されている。
足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり。
底の性状:紡織用繊維(フェルト)製の素材を使用している(厚さ10mm)。
26個のステンレス製ピンを使用。
製法:セメント製法
用途:フィッシング用
その他:くるぶしを覆うもの
税番
分類理由
本品は、フィッシングシューズとして照会のあったもので、本底及び甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201472.htm
を加工して作成
登録番号
122003588
処理年月日
2022年12月6日