事前教示事例

腰掛けに取り付けるテーブル

腰掛けに取り付ける幼児用のテーブル

貨物概要
性 状:乳幼児が腰掛けに座って食事などをする際に使用するテーブル
材 質:木製
サイズ:縦39.5cm×横43cm×厚さ2.5cm
用 途:腰掛け本体側にある溝に、本品のレールを差し込み、固定用ノブ(別売り)で固定し、乳幼児が食事などをする際に使用するテーブルとして使用する
その他:腰掛けは、新生児から大人までが使用できるように設計されている
包 装:ビニール袋入り
税番
分類理由
本品は、木製のテーブルで、乳幼児が食事等をする際に使用するものとして照会があったものである。  本品は、その性状、用途、使用状況等から、使用者の必要に応じて特定の腰掛けに専ら又は主として取り付けられる附属品であると認められるが、腰掛けの属する項である関税率表第94.01項には附属品は含まれない。  したがって、本品は、関税率表第44.21項及び同表解説第44.21項の規定により、その他の木製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200599.htm
を加工して作成
登録番号
122003617
処理年月日
2022年12月7日