事前教示事例

手袋

プラスチックを染み込ませた不織布から成る手袋

貨物概要
性状:人工皮革を裁断、縫製した手袋
材質:人工皮革(ナイロン繊維不織布にポリウレタン樹脂を含浸させ起毛したもの)
サイズ:S、M、L、LL
用途:作業用手袋
包装:1組/袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製の不織布にポリウレタンを含浸させた人工皮革から成る作業用手袋である。  本品に使用されている人工皮革は、全体にプラスチックを染み込ませた不織布であり、その性状から、関税率表第56類注3の規定により、同表第56.03項に属するものと認められる。  したがって、本品は、同表解説第62類総説、同表第62.16項及び同表解説第62.16項の規定により、メリヤス編み又はクロセ編みでない紡織用繊維製の手袋として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200555.htm
を加工して作成
登録番号
122003626
処理年月日
2022年12月8日