砂糖調製品
砂糖、バター、塩及び水を混合し加熱したもの
貨物概要
製法:原料溶解→加熱によりカラメライズ→殺菌→フィルター→充填→冷却→保管
分類理由
本品は、砂糖調製品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の50%以上で、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%未満のものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201489.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)