事前教示事例
糸巻機の部分品
糸巻機に使用される部分品
貨物概要
材 質:(パイプ部分)プラスチック
(リング部分)鉄鋼
サイズ:(パイプ部分)直径2mm×長さ40mm
(上部取付部(直径4mmの穴)及び下部取付部(直径4.2mmの穴))
形 状:パイプ部分の一端の内側には、長径17mmの鉄鋼製リングがセットされ、外側には5.6mmの溝を有する
用 途:本品をCOVERにセットし、COVERが開閉することで、糸を掴んだり離したりする
本品上部の取付部には、COVER側スプリングを保持するシャフトが通され、下部の取付部の外側には鉄鋼製ホースクランプがセットされ、パイプに組み付けられる
包 装:段ボール箱
税番
8448.39-000
分類理由
本品は、糸巻機に使用される物品で、糸を吸い込み掴むための機構を構成する部分品として照会がなされたものである。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第84.45項に属する糸巻機に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表
第16部注
2、同表第84.48項及び同表
解説第84.48項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200600.htm
を加工して作成
登録番号
122003642
処理年月日
2022年12月9日