事前教示事例

炭素鋼製フランジ

鋼管同士の接続に使用するもの

貨物概要
製法:炭素鋼管をCNC旋盤で長さ切端加工→CNC旋盤で所定の外径及び内径に加工する→両端の面取り加工をする
性状:鋼管を切削加工してリング状にしたもので、片側にレ型開先加工がされている
機能:外径が小さい方を鋳鋼製の管に溶接し、反対側の外径の太い部分にパッキンをあてがい、クランプで固定することで別の管と連結させる
包装:段ボール梱包
税番
分類理由
本品は、輸入後、外径が小さい方を鋳鋼製の管と突合せ溶接し、外径の太い部分にパッキンをあてがいクランプで固定することで鋼管同士の接続に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、その性状、用途から、炭素鋼製のフランジと認められることから、関税率表第73.07項及び同表解説第73.07項の規定により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200608.htm
を加工して作成
登録番号
122003652
処理年月日
2022年12月28日