事前教示事例

人工芝

ポリエチレン製ストリップをタフトしたタフテッド織物の人工芝

貨物概要
性状:合成繊維製織物等から成る基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトし、裏面に補強材となる合成繊維製織物を積層し、合成ラテックスを塗布したもの
材質:(基布)ポリプロピレン、グラスファイバー、ファイバーロックフリース。
(ストリップ)ポリエチレン(見掛け幅5mm以下)。
(裏面)ポリプロピレン、合成ラテックス。
用途:スポーツ用サーフェイスに使用
サイズ:4.01m×50m
包装:ロール状
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物等から成る基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトした人工芝として照会されたものである。  本品は、その性状、用途等から、床用敷物と認められることから、関税率表第57類注1、同表第57.03項及び同表解説第57.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/22/J22200673.htm
を加工して作成
登録番号
122003662
処理年月日
2022年12月21日