女子用衣類
人造繊維製織物から成る女子用衣類
貨物概要
性状:2枚重ねで刺し子を施した人造繊維製織物を縫製した膝丈の女子用外着。
首元、袖口、裾等を細幅織物でパイピングし、両前身頃にポケットを縫い付けている。
前身頃の裏表両側の開閉部に共布で覆われたボタンが付いており、リバーシブルの仕様となっている。
分類理由
本品は、人造繊維製織物から成る女子用衣類として照会のあったものである。 本品は、その性状及び形状から、関税率表第62.02項には属さず、これを特掲した項がないことから、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の女子用の衣類として上記のとおり分類する。