サンダル
材料:甲-革、本底-革、プラスチック(64類注4(b)により本底は革製となる)
貨物概要
構造:かかとをストラップで覆うもの(後甲を欠くもの)
分類理由
本品は、婦人用カジュアル靴として照会のあったもので、本底及び甲が革から成るものである。 本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201494.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)