事前教示事例

コンバイン袋の原反

ポリプロピレン製のストリップから成るコンバイン袋の原反

貨物概要
性状:ポリプロピレン製のストリップから成る袋織物(平織)で、短辺はほつれ止めのための熱裁断を行い、ロール状にしたもの。
平らにしたときの幅が30cmを超える。
材質:ポリプロピレン製ストリップ(見掛け幅 約1.8~2mm)
サイズ:幅58cm×長さ1000m
用途:コンバイン袋の本体部分に使用する原反
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレン製ストリップから成る袋織物であり、コンバイン袋の本体部分に使用される原反として照会されたものである。  本品は、裁断した縁にほつれ止めのための簡単な加工をしたものであり、関税率表第11部注7の規定により、「製品にしたもの」には該当せず、同表第58類注5(b)の規定により、同表第58.06項の細幅織物にも該当しない。  したがって、本品は、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、特定合成繊維の材料のみから成る織物として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/22/J62200088.htm
を加工して作成
登録番号
122003669
処理年月日
2022年12月22日