大理石製のフック
大理石及び鉄鋼から成る壁用フックと、取り付け用のねじ及びプラグを取り揃えたもの
貨物概要
材質:(フック)大理石、鉄鋼(塗装あり)。
(ねじ)鉄鋼。
(プラグ)プラスチック。
性状:円盤状の大理石の片面中央に支柱を取り付けたもの(壁への固定用ねじ等付き)
用途:壁に取り付け、バスタオル、バッグ、コートなどをぶら下げる
分類理由
本品は、壁に取り付けて使用する大理石及び鉄鋼から成るフックと取り付け用鉄鋼製ねじ及びプラスチック製プラグを取り揃えたものであり、異なる材料から成るものとして関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている物品は、コート等を掛ける大理石部分であると認められることから、天然石の製品として、関税率表第68類注2、同表第68.02項及び同表解説第68.02項の規定により、上記のとおり分類する。