事前教示事例

プラスチック製フィルム被覆鋼板

クロム被覆した鉄鋼板にプラスチック製フィルムを被覆したもの

貨物概要
製法:圧延により製造した鉄鋼板(炭素の含有量0.04%)の両面に、クロム及びクロムの酸化物を被覆し、プラスチックフィルムを熱融着したもの
形状:厚さ0.17mm、幅1014mm。
コイル状に巻いたもの。
プラスチック層の厚さ(外面16マイクロメートル、内面28マイクロメートル)。
クロム被覆層はプラスチック層よりも薄い。
用途:飲料用の缶の製造
税番
分類理由
本品は、幅が600ミリメートル以上の鉄鋼板にプラスチック製フィルムを被覆したものをコイル状に巻いたものであり、最終処理がプラスチックの被覆処理と認められることから、関税率表第72類注1(k)および同表第72.10項及び同表解説第72.10項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201493.htm
を加工して作成
登録番号
122003678
処理年月日
2023年1月13日