本品は、木製の天板、手すり及び鉄鋼製のフレームから成る玄関用踏み台として照会のあった物品である。 本品は、踏み台として床又は地面に置いて使用されるものであるが、その性状、用途等から関税率表
解説第94.03項(b)に記載された除外物品に該当し、同項の家具に属さない。 本品は、木及び鉄鋼の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、天板及び手すりを構成する木であると認められることから、本品は、同表第44.21項及び同表
解説第44.21項の規定により、その他の木製品として上記のとおり分類する。 -