事前教示事例

婦人靴

材料:甲―紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―プラスチック

貨物概要
構造:甲はスリッポンタイプ。
甲には紡織用繊維製のリボンが取り付けられており、履き口にテープでパイピングを施してある。
底の性状:取り付けたかかとを有する
製法:セメント製法
用途:カジュアル用
税番
分類理由
本品は、婦人靴として照会のあったもので、本底がプラスチック、甲が紡織用繊維から成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200390.htm
を加工して作成
登録番号
122003694
処理年月日
2022年12月22日