事前教示事例

荷扱い用機械の部分品

荷扱い用機械に使用する部分品

貨物概要
性状:直方体の角を斜めにカットした形状の鉄鋼製品で、面に1箇所及び縁に3箇所の穴(縁の穴はねじ切りあり)を有する
寸法:3.8cm×3.5cm×1.2cm
用途:コンベヤから流れてきた素材を受け止め回転することにより方向を変えて送り出す原動機駆動式ローラーを固定するための部分品
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、荷扱い用機械の原動機駆動式ローラー部分に使用される部分品として照会がなされたものである。  本品は、その性状等から、荷扱い用機械に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.31項及び同表解説第84.31項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200624.htm
を加工して作成
登録番号
122003705
処理年月日
2022年12月16日