事前教示事例

マシニングセンターの部分品

マシニングセンターの主軸にセンサーを固定するための部分品

貨物概要
性状:2箇所に穴を有するフランジの付いた鉄鋼製の管(内側の一部にねじ切り、すべての角に面取り加工あり)
寸法:3cm×3.2cm×2.2cm
用途:金属加工用のマシニングセンターの主軸にセンサーを固定する(ボルト使用)
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、金属加工用のマシニングセンターに使用する鉄鋼製品で、センサーと加工主軸とを固定するものとして照会がなされたものである。  本品は、その性状、用途等から、マシニングセンターに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200626.htm
を加工して作成
登録番号
122003707
処理年月日
2022年12月16日