事前教示事例

腰部固定用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰部固定ベルト

貨物概要
性状:帯状の合成繊維製編物から成るベルトの両端に面ファスナーを縫製したもの。
中央部分に滑車が取り付けられており、滑車片端のひもを引くことでベルトを締めつける構造を有する。
材質:(ベルト部)ポリエステル、ナイロン他。
(滑車)プラスチック。
用途:服、下着の上から腰部に装着することで腰回りを固定し、姿勢を補正
附属品:ベルト延長用面ファスナー
包装:1セット/化粧箱×10/外装箱
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成るベルトで、腰回りを固定し、姿勢を補正するものとして照会があったものである。  本品は、その性状及び機能から、身体支持用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200630.htm
を加工して作成
登録番号
122003721
処理年月日
2022年12月23日