事前教示事例

腰掛けの座面クッション

腰掛けの座面に取り付けられるクッション(別に用意する脚部及びフレーム部と結合し完成品となる)

貨物概要
性状:厚手の側生地に、四角形の鉄鋼製フレームにポリプロピレン製バンドを格子状に組んだ枠及びポリウレタンフォームから成るクッション材を詰め、裏面をファスナーで閉じたもの。
脚部及びフレーム部を取り付けるためのねじ穴4個が裏面の鉄鋼製フレーム部分に施されている。
材質:(側生地)ポリエステル製織物100%。
(詰物)鉄鋼製フレーム、ポリプロピレン製バンド、ポリウレタンフォーム。
サイズ:横47cm×縦44cm×厚さ12.5cm
用途:腰掛けの座面クッション。
日本国内で脚部及びフレーム部を同梱し、腰掛けとしてセット販売される。
包装:6個/段ボール箱
税番
分類理由
本品は、腰掛けの座面となるクッションで、別途用意する脚部及びフレーム部に取り付けられて完成品(腰掛け)となるものとして照会がなされた物品である。  本品は、腰掛けの一部を構成するクッション部分であるが、単独で提示されたものであり、その性状、構造等から、寝具その他これに類する物品(クッション)と認められるため、関税率表第94類注3(B)、同表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200628.htm
を加工して作成
登録番号
122003734
処理年月日
2023年1月17日