事前教示事例

イス用ハンガー

取付可能なフレームを有する事務用腰掛けの背もたれ部分に取り付け、衣類掛けとして使用するもの

貨物概要
構成:本体-1、附属品(本体取り付け部品-1、ボルト-2、ナット-2、ばね座金-2、平座金-2、レンチ-1)、取扱説明書-1
性状:幅373mm×奥行95mm×高さ104mm
材質:(本体、取り付け部品)ガラス繊維(長さ約3.2mm)30%、ポリプロピレン70%を型に流し込み、摂氏約250度~270度で100秒間加熱・溶解し、成型したもの。
(ボルト、ナット、ばね座金、平座金、レンチ)鉄製。
(取扱説明書)紙製。
用途:本品を取り付けことができる専用の事務用イス背面のフレーム凹部分に適合する附属品の本体取付部品をはめ込み、ボルト等で固定し、衣類かけとして使用する。
包装:(本体、附属品、取扱説明書×小売り包装容器)×200セット×CT
税番
分類理由
本品は、事務用腰掛けの背もたれ部分に取り付けて、衣類掛けとして使用するものとして照会のあった物品である。  本品は、特定の腰掛けに専ら又は主として使用される附属品であると認められるが、腰掛けの属する項である関税率表第94.01項には附属品が含まれない。  したがって、本品は、その性状及び材質から、プラスチック製の家具用取付具その他これに類するものとして、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、下記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200564.htm
を加工して作成
登録番号
122003735
処理年月日
2022年12月20日