事前教示事例

チャンキーニット

手芸材料として使用するひも状の紡織用繊維製品

貨物概要
性状:合成繊維製編物を筒状に縫製し、内部に中綿を詰め、ひも状にしたもの
材質:(外面)ポリエステル編物(詰物)ポリエステル
サイズ:直径2.5cm×長さ22m
用途:手芸材料
包装:1本/箱
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物を筒状に縫製し、内部に中綿を詰めたひも状の物品であり、手芸材料として使用されるものである。  本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/22/J52200604.htm
を加工して作成
登録番号
122003741
処理年月日
2022年12月28日