事前教示事例

女子用肌着(タンクトップ)

合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(タンクトップ)

貨物概要
性状:肩からウエストまでを覆うタンクトップ型の女子用衣類
両脇から腹部にかけて、V字型にパワーネットを縫製
背面の内側に、首から両脇にかけて人の字型の身生地を接着
材質:(身生地)綿48%、ナイロン31%、ポリウレタン21%(スムース編み) (パワーネット)ナイロン70%、ポリウレタン30%
用途:女子用衣類(インナートップ)
前鋸筋を引き締めて肩甲骨を元の正しい位置に戻す
サイズ:M・L・LL
包装:1着ずつ個別包装
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(インナートップ)として照会のあったものである。  本品は、両脇から腹部にかけてパワーネットを縫製し、背面には首から両脇にかけて身生地を二重に使用しているが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、その性状、形状等から、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/22/J32200397.htm
を加工して作成
登録番号
122003761
処理年月日
2023年1月13日