本品は、合成繊維製メリヤス編みの女子用衣類(インナーボトム)として照会のあったものである。 本品は、腰部から内腿にかけてパワーネットを縫製し、腹部及び腰部に伸縮性の低い別布を縫製しているが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、
関税率表第62.12項には分類されない。 したがって、本品は、その性状、形状等から
同表第61.08項及び同表
解説第61.08項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの女子用ズボン下として、上記のとおり分類する。