ウイスキー
とうもろこし、麦芽等を糖化、発酵させ、蒸留した後、木樽で熟成し、コーヒーエキス、着色料、水を加えたもの
貨物概要
製法:①とうもろこし、麦芽等を混合・醸造→発酵→蒸留→木製の樽で熟成
②コーヒーエキス→①及び水を混合→調整→着色料添加→ボトリング
原料:ウィスキー、コーヒーエキス、着色料(カラメル)、水
分類理由
本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、370000円/KL(アルコール分が37度未満のもの)が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201498.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)