車椅子用の部分品(前輪)
車椅子の前輪として使用されるタイヤ付き車輪
貨物概要
性状:組立用金具(ボルト1個、ナット1個、ワッシャー2個及びスペーサー2個)を有するタイヤ、ホイール及びベアリングから成る車輪
材質:(タイヤ)天然ゴム、(ホイール)ポリアミド、(ベアリング)鉄鋼
分類理由
本品は、車椅子用の前輪として使用されるタイヤ付き車輪として照会がなされた物品である。 本品のサイズは、関税率表第83類注2の規定に合致するが、取付具を有しないことから「取付具付きキャスター」として、同表第83.02項には属さない。 本品は、同表第87.13項に属する車椅子の前輪として取り付けられるタイヤ付き車輪であり、当該車椅子に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、同表第17部注3、同表第87.14項及び同表解説第87.14項の規定により、第87.13項に属する車両の部分品(身体障害者用又は病人用の車両のもの)として上記のとおり分類する。