本品は、車椅子用の前輪として使用されるタイヤ付き車輪として照会がなされた物品である。 本品のサイズは、関税率表
第83類注2の規定に合致するが、取付具を有しないことから「取付具付きキャスター」として、同表第83.02項には属さない。 本品は、同表第87.13項に属する車椅子の前輪として取り付けられるタイヤ付き車輪であり、当該車椅子に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、同表
第17部注3、同表第87.14項及び同表
解説第87.14項の規定により、第87.13項に属する車両の部分品(身体障害者用又は病人用の車両のもの)として上記のとおり分類する。