バオバブ果肉粉末
乾燥したバオバブの果肉を粉砕したもの
貨物概要
製法:原料(自然乾燥したバオバブの果肉)→粉砕(ふるい)→包装
分類理由
本品は、乾燥したバオバブの果肉を粉末にしたものであり、関税率表第8類の物品の粉及びミールとして、同表第11.06項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/22/J42200483.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)