事前教示事例

電気加熱式たばこ用具の附属品(マウスピース)

電気加熱式たばこ用具に使用するプラスチック製のマウスピース(吸い口)

貨物概要
性状:吸い口の形状に一体成型された筒状のもの。
本体に装填するたばこ入りカプセルの先端に装着できる部分は、やや径の広い形状となっている。
材質:プラスチック
サイズ:約2cm×約1cm
用途:別途用意する電気加熱式たばこ用具の専用マウスピース(交換用)。
本体に装填するたばこ入りカプセルの先端に取り付けて異なる咥え心地を楽しむ。
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、電気加熱式たばこ用具の交換用マウスピース(吸い口)として照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第85.43項に属する電気加熱式たばこ用具に使用する附属品と認められるが、同表第85.43項には附属品の規定がないことから、同項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201541.htm
を加工して作成
登録番号
122003808
処理年月日
2023年2月6日