事前教示事例

ソファーとクッションのセット(②クッション)

①リビングソファー1台と②クッション4個を取り揃えて小売用包装にしたもの(②クッション)

貨物概要
構成:①3人掛けソファー1台、②クッション4個
材質:①(フレーム及び脚)木製、(外面)ポリエステル製織物、(詰物)ポリウレタン。
②(外面)ポリエステル製織物、(詰物)ポリウレタン。
サイズ:①幅186cm×奥行88cm×高さ67cm  床より座面までの高さ36cm、座面より背もたれまでの高さ31cm。
②幅48cm×奥行16cm×高さ48cm。
包装:①及び②を小売用の箱に同梱
税番
分類理由
本品は、①リビングソファー及び②クッションを取り揃えて小売用に包装したものとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、②クッションは、その性状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、寝具その他これに類する物品(クッション)として上記のとおり分類する。 (参考)①ソファー:9401.61-020
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300002.htm
を加工して作成
登録番号
123000004
処理年月日
2023年2月2日