事前教示事例

履物の部分品(甲)

安全靴の甲部分

貨物概要
材料:プラスチック、革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)
構造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)
用途:道路舗装工事用安全靴
その他:輸入後、国内にてカウンター、中底及び本底を取り付ける
税番
分類理由
本品は、安全靴の甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。  本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J6/23/J62300003.htm
を加工して作成
登録番号
123000005
処理年月日
2023年1月13日