事前教示事例

人工芝

ポリエチレン製ストリップを挿入したタフテッド織物の人工芝

貨物概要
性状:ポリプロピレン製織物の基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトし、裏面にスチレンブタジエンゴムをコーティングしたもの。
10cm間隔で全体に水抜き穴がある。
材質:(基布)ポリプロピレン製織物(ストリップ)ポリエチレン(見掛け幅5mm以下、見掛けの高さ4mm)。
(裏面)スチレンブタジエンゴム。
サイズ:0.61m×10.1m、0.91m×10.1m、1.82m×10.1m
用途:ゴルフ練習用の芝
包装:ロール状
その他:輸入後に小売り用のサイズにカットし、包装する
税番
分類理由
本品は、ポリプロピレン製織物から成る基布に、ポリエチレン製ストリップをタフトし、裏面にスチレンブタジエンゴムをコーティングした人工芝として照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から、床用敷物と認められ、関税率表第57類注1、同表第57.03項及び同表解説第57.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300002.htm
を加工して作成
登録番号
123000024
処理年月日
2023年1月13日