事前教示事例

毛布(袋状のもの)

合成繊維製編物から成る袋状の毛布

貨物概要
性状:編生地2枚を重ね合わせ、袋状に縫製し、縁をパイピング加工したもの
材質:表地、裏地ともポリエステル100%編物(パイルを有する)
サイズ:78cm×210cm
用途:寝袋のように身体を中に入れ毛布として使用
包装:1枚または2枚/袋
税番
分類理由
本品は、編生地2枚を重ね合わせ、袋状に縫製した物品で、就寝時に身体を入れて温かさを保つものである。  本品は、その性状、材質及び用途から、毛布と認められることから、関税率表第63類注1、同表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300004.htm
を加工して作成
登録番号
123000031
処理年月日
2023年1月18日