本品は、アイロン台代わりに手に装着する合成繊維製織物から成る物品で、作用面の内側にプラスチック製の中材を有するものである。 本品は、手に装着するものであるが、その性状等から関税率表第62.16項の手袋、ミトン及びミットとは認められない。 本品は、合成繊維製織物とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、装着部及び作用面を構成する合成繊維製織物であると認められることから、同表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、その他の繊維製品として上記のとおり分類する。