事前教示事例

アイロンミトン

アイロン台代わりに手に装着する合成繊維織物製品

貨物概要
性状:合成繊維製織物を親指とその他の指に分かれるよう縫製したもので、掌側の内部にポリウレタンの中材が取り付けられている
掌側の外面はアルミコートされており、手首外側に吊り下げ用のループを有する
材質:掌側-ポリエステル織物(アルミコート)、甲側-ポリエステル織物、中材-ポリウレタン
用途:ハンガーに掛けたままアイロンを使用する際、手に装着しアイロン台の代わりとする
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、アイロン台代わりに手に装着する合成繊維製織物から成る物品で、作用面の内側にプラスチック製の中材を有するものである。  本品は、手に装着するものであるが、その性状等から関税率表第62.16項の手袋、ミトン及びミットとは認められない。  本品は、合成繊維製織物とプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、装着部及び作用面を構成する合成繊維製織物であると認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の繊維製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300006.htm
を加工して作成
登録番号
123000033
処理年月日
2023年1月23日