毛染用プラスチック製品
くし様の部分及びボトル型容器から成る毛染用プラスチック製品
貨物概要
性状:プラスチック製のくし様の部分にプラスチック製のボトルを取り付けたもの(取り外し可能)。
くし様の部分は複数本の突起物が並び、各先端に穴が開いている。
使用法:ボトルに毛染剤を入れ、ボトルを握ると先端の穴から毛染剤が押し出される。
押し出された毛染剤をくし様の部分で髪全体に伸ばしてなじませる。
分類理由
本品は、くし様の部分及びボトル型容器から成る毛染用プラスチック製品として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製の化粧用品として上記のとおり分類する。