事前教示事例

卑金属製のバックル(革製ベルト用)

革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に使用する卑金属製のバックル

貨物概要
性状:ベルトの穴に通して装着するための突起を有する部分及びベルトに固定する金具用の穴を有する部分から成るバックル
材質:亜鉛合金
サイズ:縦約4cm×横約18.5cm(重量約500g)
用途:別売りの革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に取り付けて使用
包装:卑金属製固定金具とともに不織布製袋に個包装
税番
分類理由
本品は、別売りの革製ベルト(ウエイトトレーニング用)に取り付けて使用する卑金属製のバックルとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第83.08項及び同表解説第83.08項の規定により、卑金属製のバックル(革製品に使用する種類のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第95類注1(k)の規定により、同表第95.06項には分類されない。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/23/J42300008.htm
を加工して作成
登録番号
123000041
処理年月日
2023年2月8日