バニラエキス
バニラの果実を発酵させたものから含水エタノールで抽出したエキス
貨物概要
製法:バニラの果実→発酵→含水エタノール抽出→ろ過→製品
分類理由
本品は、植物性のエキスであり、関税率表第13.02項、同表
解説第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、アルコール分が50%未満のものに限る。 なお、酒税については、混成酒類のうちリキュールとして120000円/KLにアルコール分が12度を超える1度ごとに10000円を加えた金額が適用される。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201492.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)