事前教示事例

プラスチック製ミラー

アルミ蒸着したプラスチック製フィルムを鏡面とした姿見鏡

貨物概要
性状:厚みのある板状、鏡面フィルムをアルミフレームに取り付け、裏面は紡織用繊維製生地で覆われたもの。
裏面にひも、接地面に滑り止めを有し、附属品と共に梱包。
材質:(鏡面フィルム)アルミ蒸着プラスチック(積層したもの)。
(フレーム)アルミニウム。
(裏面)段ボール紙、紡織用繊維生地。
(白ひも)ナイロン。
(滑り止め)ポリプロピレン。
サイズ:150cm×30cm×2.5cm
重量:1.3kg
附属品:クリーナークロス、取扱説明書
税番
分類理由
本品は、アルミ蒸着したプラスチック製フィルム及びアルミフレーム等の異なる材料で作られた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、鏡面を構成するアルミ蒸着したプラスチック製フィルムと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/23/J12300010.htm
を加工して作成
登録番号
123000048
処理年月日
2023年2月2日