事前教示事例

化学工業調製品

カッサバ芋搾りかす、マニオカでん粉、カオリンを混合したもの

貨物概要
製法:①カッサバ芋→皮むき・洗浄→粉砕→でん粉抽出(②搾りかす分離)→精製→乾燥→ふるい。
②分離した搾りかす→乾燥→粉砕。
③①、②、カオリンを混合→粉砕乾燥→包装。
成分:カッサバ芋搾りかす、マニオカでん粉、カオリン
性状:淡茶色粉末
用途:ブリケットを成型する際の調製粘結剤
包装:650kg/バック
税番
分類理由
本品は、カッサバ芋搾りかす、マニオカでん粉、カオリンを混合したもので、ブリケットを成型する際に用いる調製粘結剤として照会のあった物品である。本品は、他の項に該当しない化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、カッサバ芋搾りかす、マニオカでん粉及びカオリンが簡単な操作により分離できないものに限る。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201552.htm
を加工して作成
登録番号
123000049
処理年月日
2023年1月27日