事前教示事例

ポーチ

小物等を入れる紡織用繊維製のポーチ

貨物概要
性状:二つ折りのタオル生地の三辺にスライドファスナーを縫製し、ポーチの形状にしたもの。
上部に紡織用繊維製のループを有する。
材質:綿織物
サイズ:23cm×23cm(ファスナーを開けた状態)
用途:小物入れとして、折り畳み傘等濡れたもののカバーとして、又は保冷剤を入れてアイピローとして使用
包装:1枚/袋
税番
分類理由
本品は、紡織用繊維製織物から成る、小物等を入れるポーチとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、耐久性を有し、小物等を携帯する際に用いられる、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300003.htm
を加工して作成
登録番号
123000051
処理年月日
2023年1月23日