事前教示事例

ブラジャーとパンティのセット(②パンティ)

ブラジャーとパンティを小売用包装にしたもの

貨物概要
(①ブラジャー)
性状:胸部下までを覆う綿製メリヤス編みのハーフトップ型ブラジャー。
胸部の生地は三重になっており、取り外し可能なパッドを有する。
胸部下全周にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用補整下着。
(②パンティ)。
性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの。
上部にゴムバンド、後身頃にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用下着
サイズ:140、150、160
包装:ブラジャーとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、①ブラジャー及び②パンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから、小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、②パンティは、関税率表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着として、上記のとおり分類する。 (参考)①ブラジャー:6212.10-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300014.htm
を加工して作成
登録番号
123000056
処理年月日
2023年1月24日