本品は、①タンクトップ及び②パンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。 本品の①は、胸部にパッドを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。 よって、本品は、同表
第11部注14の規定により、それぞれが所属する項に分類する。 本品のうち、①タンクトップは、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表
解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 (参考)②パンティ:6108.21-000