事前教示事例

タンクトップとパンティのセット(①タンクトップ)

タンクトップとパンティを小売用包装にしたもの

貨物概要
(①タンクトップ)
性状:肩からウエストまでを覆う綿製メリヤス編みのタンクトップ型衣類。
胸部の生地は二重になっており、中綿を挟んだソフトパッドを縫い付けている。
前面胸部下にアンダーゴム、身生地にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用補整下着。
(②パンティ)。
性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの。
上部にゴムバンド、身生地にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用下着
サイズ:140、150、160
包装:タンクトップとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、①タンクトップ及び②パンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。  本品の①は、胸部にパッドを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  よって、本品は、同表第11部注14の規定により、それぞれが所属する項に分類する。  本品のうち、①タンクトップは、その性状、形状等から同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用肌着(なせんしたもの)として、上記のとおり分類する。 (参考)②パンティ:6108.21-000
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300017.htm
を加工して作成
登録番号
123000058
処理年月日
2023年1月25日