事前教示事例

キャミソールとパンティのセット(②パンティ)

キャミソールとパンティを小売用包装にしたもの

貨物概要
(①タンクトップ)
性状:長さ調節が可能な肩ひもを有する、綿製メリヤス編みのキャミソール型衣類。
胸部の生地は二重になっており、中綿を挟んだソフトパッドを縫い付けている。
前面胸部下にアンダーゴム、前身頃にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用補整下着。
(②パンティ)。
性状:綿製メリヤス編生地をショーツの形状に裁断、縫製したもの。
上部にゴムバンド、身生地にプリントを有する。
材質:綿95%、ポリウレタン5%
用途:女子用下着
サイズ:140、150、160
包装:キャミソールとパンティをハンガーに取り付けプラスチック袋に包装
税番
分類理由
本品は、①キャミソール及び②パンティを組み合わせて、小売用包装にしたものである。  本品の①は、胸部にパッドを有しており肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  よって、本品は、同表第11部注14の規定により、それぞれが所属する項に分類する。  本品のうち、②パンティは、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、綿製メリヤス編みの女子用下着として、上記のとおり分類する。 (参考)①キャミソール:6109.10-010
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/23/J52300020.htm
を加工して作成
登録番号
123000059
処理年月日
2023年1月25日