真珠様の光沢を有する顔料
雲母粉末の表面を二酸化チタンと酸化第二鉄で被覆した着色料
分類理由
本品は、雲母の表面を二酸化チタンと酸化第二鉄で被覆した着色料であり、関税率表第32.06項及び同表
解説第32.06項(A)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/22/J12201488.htm
を加工して作成
(3年経過のため、税関Webページでは公開終了)