事前教示事例

調製食料品

カットし砂糖水に漬け込んだしょうがを、砂糖、ぶどう糖水等から成る糖水と共に瓶詰めしたもの

貨物概要
製法:①原料混合→殺菌
②原料→カット→砂糖水の濃度を上げながら浸漬する→殺菌
③①、②を混ぜる→瓶詰
成分:①砂糖、ぶどう糖水、うこんエキス、しょうがエキス、くえん酸、香料、野菜エキス、カラメル、水
②砂糖漬けしょうが
用途:小売用
包装:600g/瓶×6/箱
230g/瓶×6/箱
税番
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300010.htm
を加工して作成
登録番号
123000082
処理年月日
2023年2月6日