事前教示事例

断熱梱包材

不織布及びプラスチック製フィルムから成る断熱梱包材と外袋を取り揃えたもの

貨物概要
性状:(断熱梱包材)不織布をプラスチック製フィルムで包んだものを2枚重ねて3辺を熱圧着した袋状のもの。
(外袋)プラスチック製フィルム1層からなる封筒状のもの(施封用の粘着テープ付)。
材質:(断熱梱包材)外側-プラスチック製フィルム。
断熱材-人造繊維製不織布。
(外袋)プラスチック製フィルム。
用途:冷凍・冷蔵商品等を断熱梱包材に入れた後に外袋で梱包し、保冷材と共に保冷容器に入れて使用する。
(外袋は断熱梱包材に合わせた形状であり、それぞれ単独で使用されないもの)。
税番
分類理由
本品は、人造繊維製不織布をプラスチック製フィルムで包んだ断熱梱包材とそれを封入するプラスチック製フィルムの外袋から成る物品で、冷凍・冷蔵商品に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、プラスチック製フィルム及び不織布の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、梱包材外側に使用され断熱効果保持の役割を有し、外袋として商品の破損及び汚損防止の役割を有するプラスチック製フィルムと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/23/J22300008.htm
を加工して作成
登録番号
123000109
処理年月日
2023年2月15日