本品は、金属スクラップを硝酸で溶解し、塩化ナトリウム水を加え塩化銀として分離したものであるが、紫外線により塩化銀が銀に還元されることで、当初得た塩化銀の一部がさらに化学反応により銀との混合物に変化したものであり、塩化銀生成工程で発生した銀を不純物として含む塩化銀とは言えないことから、関税率表第28.43項には分類されない。 本品は塩化銀の一部が還元され、銀と塩化銀の混合物となった銀回収用の中間物のため、同表
第71類注1、同表第71.06項及び同解説第71.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ただし、輸入時の製法、性状が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変わる場合がある。