事前教示事例

腰用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰用ベルト

貨物概要
性状:合成繊維製編物から成る帯状の本体ベルトの上に固定力調整用のベルトを重ねて縫製したもの。
ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部にプレートを有する。
材質:(本体ベルト)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン。
(調整ベルト)ポリエステル、ポリウレタン。
(プレート)ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂。
サイズ:M、L
用途:腰から背中を支える。
腹圧を高め骨盤、背筋を正しい位置にリセットする。
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る腰用ベルトとして照会のあったものである。  本品は、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであり、その性状、機能等から、身体支持用のベルトと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項(7)の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/23/J32300021.htm
を加工して作成
登録番号
123000135
処理年月日
2023年1月31日